2013年5月9日木曜日

「原発事故こども・被災者支援法」の陳情書を尼崎市議会へ提出

「原発事故こども・被災者支援法」のすみやかな具体化を求める意見書の提出についての陳情                                                   平成25年5月8日
尼崎市議会議長 安田 雄策様
                                        陳情代表者
                                        〒661-0043                                         尼崎市武庫元町1丁目25-10 メゾン武庫303
高島 ふさ子   ℡06(6432)6086

  陳情趣旨 福島第一原子力発電所事故から2年余りが経過した。事故は収束しておらず、今も大量の放射性物質が環境に放出されている。高濃度汚染水処理問題も喫緊の課題である。平成23年度福島県の調査で3人に甲状腺がん、ほか7人はがんの疑いが発見されました。
 福島原発事故後福島県民だけで6万人近くの方が全国で避難生活を余儀なくされ、尼崎市でも80人を超える方が今も困難な中、生活されていると聞きます。
 平成24年6月に第180通常国会で、全会一致で可決成立した「原発事故こども・被災者支援法」(以下「支援法」という)は「避難指示地域」の外側に年間20ミリシーベルトより低い基準値に基づき「支援対象地域」を定め、支援の施策を実行すると明記しています(第2条、第8条)。放射能汚染の正確な情報を公表し、避難、帰還は自らの選択によって行い、そのいずれの場合も支援すると決めています。
 しかし「支援法」の具体化は政府の定める「基本方針」に基づく、とされているのにその策定の目途は立っていません。長期にわたる避難生活は困難を極めていて住宅、仕事、子育て、健康診断、治療等々に具体的、速やかな支援が、今求められていると考えます。本年3月15日に復興庁が「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」を公表しました。しかしその内容は、「支援法」の枠組みにそったものではなく、放射能被曝、食品汚染について具体的対策はなく説明会など県民の説得が重点である印象を受けます。また支援は県内避難者や帰還を希望する被災者向けであって「帰ってくるなら支援」は「支援法」の趣旨と異なります。
 また兵庫県が4月25日に公表した「放射性物質の拡散予測結果」によると、福井県内の4原子力発電所(高浜、大飯、美浜、敦賀)で福島第一原発並みの事故が発 生した場合、阪神間でも甲状腺の被曝量が「安定ヨウ素剤の服用が必要」とされるレベルを超えるとされました。このことは、尼崎市の市民にとって、原発事故後の施策を定めた「支援法」の具体化はけっして他人事ではないことを示しています。 以上の理由により、「支援法」の基本事項を具体的に展開していくための法令等の整備をすみやかに策定するよう求め、国会、政府にたいして意見書を提出していただくように陳情いたします。

陳情事項

 次の趣旨の意見書を国会、政府に対して提出してください。
① 原発事故・子ども被災者支援法に基づく「基本方針」の具体化のための予算措置を講じること。 特に県外避難者も含め住居の確保、健康診断、医療費の減免、二重生活による移動の交通費支援が急がれる。
② 地方自治体が行う関連施策に対しても国が支援すること。
③ 施策の具体化にあたっては被災者の意見を十分に反映する措置をとること。
                                                        以上

0 件のコメント:

コメントを投稿